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インナーガレージは固定資産税の対象?課税されるケースと税額の決まり方とは

インナーガレージのある住まいは、雨の日でも濡れることなく車の乗り降りができ、大切な愛車をしっかりと守ってくれる魅力があります。
デザイン面でも、住まいと一体となったスタイリッシュな外観を実現できるため、多くの人に選ばれています。
しかし、いざ家づくりを進めるとなると、その機能性やデザイン性だけでなく、将来的なコストについても気になるものです。
特に、インナーガレージが固定資産税にどのような影響を与えるのか、正確な情報を知っておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
今回は、インナーガレージと固定資産税の関係について、分かりやすく解説します。

インナーガレージは固定資産税の対象か

建物として課税される

インナーガレージは、一般的に「建物」の一部としてみなされるため、固定資産税の課税対象となります。
カーポートのように屋根と柱だけで構成されるものや、屋外の駐車スペースは課税対象外となる場合が多いのに対し、インナーガレージは家屋と一体となった構造を持つため、税制上、建物として扱われるのが原則です。

土地定着性外気分断性用途性で判断

建物として固定資産税がかかるかどうかは、主に「土地定着性」「外気分断性」「用途性」という3つの条件によって判断されます。
土地定着性とは、基礎などによって土地に固定されており、容易に移動できない状態を指します。
外気分断性とは、屋根があり、壁が三方向以上で囲まれている状態です。
用途性とは、駐車場として使用できる状態にあることを意味します。
インナーガレージは、これらの条件を基本的に満たしているため、固定資産税の課税対象となるのです。

容積率緩和措置とは別物

インナーガレージに関して、「延べ床面積に含まれないため、固定資産税が安くなる」といった話を聞いたことがあるかもしれません。
これは、建築基準法における「容積率の緩和措置」と固定資産税の制度が混同されていることが原因と考えられます。
容積率の緩和措置では、一定の条件(床面積の5分の1以内など)を満たすインナーガレージは、延べ床面積の計算から除外されることがあります。
しかし、これはあくまで容積率の制限に関わる話であり、固定資産税の課税とは別の制度です。
固定資産税は、地方税法に基づいて課税されるため、容積率の緩和措置があっても、インナーガレージ部分に固定資産税がかかることに変わりはありません。

インナーガレージの固定資産税額はどう決まる

建築費の60%が評価額の目安

インナーガレージにかかる固定資産税額は、「固定資産税評価額」に「税率」をかけて算出されます。
この固定資産税評価額は、総務大臣の基準に基づいて自治体が決定しますが、一般的には、建物の建築費のおおよそ60%が評価額の目安となると言われています。
例えば、インナーガレージ部分の建築に300万円かかった場合、評価額はその60%にあたる180万円が目安となります。
税率は自治体により異なりますが、標準税率は1.4%程度です。

新築軽減措置や年数経過で変動

新築の戸建て住宅には、一定の条件(床面積50㎡以上280㎡以下など)を満たす場合、新築後3年間に限り、固定資産税額が1/2に軽減される特例措置があります。
インナーガレージ部分もこの軽減措置の対象となる場合、税負担を軽減できます。
例えば、前述の建築費300万円(評価額180万円)のインナーガレージに軽減措置が適用されると、評価額は90万円となり、税率1.4%だと年間1万2,600円程度の固定資産税額となります。
また、建物は年月の経過とともに資産価値が減少すると考えられるため、固定資産税評価額も3年ごとに見直され、通常は徐々に下がっていく傾向にあります。

まとめ

インナーガレージは、その構造から建物とみなされ、固定資産税の課税対象となります。
課税の判断基準は、土地に定着し、屋根と三方以上の壁があり、駐車場として使用できるかという3点です。
容積率の緩和措置は固定資産税とは別のため、課税対象となる点に注意が必要です。
税額は、建築費の約60%が評価額の目安となり、新築時には軽減措置が適用されることもあります。
年数経過とともに税額は変動するため、インナーガレージのある住まいを検討する際は、税金面も考慮しておくと良いでしょう。

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